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福岡高等裁判所 昭和44年(ネ)254号 判決

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は、適式な呼出しを受けながら当審において最初になすべき口頭弁論期日に出頭しなかつたが、陳述したものとみなした控訴状によれば、「原判決を取消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」旨の判決を求めるというにあり、被控訴人は主文同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張ならびに証拠関係は、原判決の事実摘示と同一であるから、これを引用する(但し、原判決八枚目表九行目の「甲第二号証」のつぎに「同第八号証の二」を加える」)。

理由

当裁判所も被控訴人の控訴人に対する本訴請求は、原判決が認容した限度において正当としてこれを認容し、その余は棄却すべきものと判断するものであるが、その理由は、原判決の理由説示と同一であるからこれを引用する。

そうすれば、原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないのでこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき、民事訴訟法第九五条、第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

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